小売の接客販売で、いま外国人採用が必要になっている理由
卸売業・小売業で働く外国人労働者は340,687人(令和7年10月末、前年比14.2%増)で、製造業、サービス業(他に分類されないもの)に次ぐ3位です。外国人を雇用する事業所数では卸売業・小売業が最も多く、全体の19.0%を占めます(厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況(令和7年10月末時点))。
| 指標 | 数値 | 基準日 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 卸売業・小売業の外国人労働者数 | 340,687人(前年比+14.2%) | 令和7年10月末 | 厚生労働省 外国人雇用状況の届出状況 |
| 同・在留資格別の内訳 | 技術・人文知識・国際業務 80,732人/資格外活動(留学)76,085人/身分に基づく在留資格 81,831人/特定活動 9,963人(46号以外を含む) | 令和7年10月末 | 同 表一覧 別表6 |
| 消費税免税店数 | 64,127店(前回比372店減) | 2026年3月31日 | 観光庁 |
| 訪日外客数(2025年) | 42,683,301人(前年比+15.8%、過去最高) | 2025年1〜12月 確定値 | JNTO(2026年9月16日公表) |
内訳を見ると、小売の現場を支えているのは留学生のアルバイトです。卸売業・小売業で働く留学生は76,085人で、留学生アルバイト全体(352,791人)の21.6%、5人に1人が小売で働いています。一方、同じ卸売業・小売業で働く「特定活動」の外国人は9,963人です(厚生労働省 表一覧 別表6)。この数にはワーキング・ホリデーなど46号以外の特定活動も含まれ、46号だけの人数は公表されていません。アルバイトとして小売の現場に立っている留学生の数に比べると、卒業後も特定活動で小売に残っている人はかなり少ない、というのが統計から読み取れる範囲です。
免税店は全国64,127店(2026年3月31日、観光庁)、訪日外客数は2025年に42,683,301人(確定値、JNTO)で、前年比15.8%増、年間の過去最高を更新しました(JNTO 2026年1月21日発表)。多言語で接客できる人材の需要は、免税店・ドラッグストア・百貨店・家電量販店で続いています。
小売店で使える在留資格と「店頭販売の可否」
店頭販売ができる在留資格・できない在留資格
| 在留資格 | 店頭販売 | 条件 | 向く雇用形態 |
|---|---|---|---|
| 特定活動46号(本邦大学等卒業者) | 可(通訳を兼ねた接客販売) | 日本の大学等を卒業し、日本語能力試験N1またはBJT480点以上(大学・大学院で日本語を専攻して卒業した人も可)。常勤。陳列・清掃のみは不可 | 正社員 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 原則不可 | 通訳翻訳・商品企画・本社業務なら可。研修期間の店舗業務は許可事例あり | 正社員(本社職・企画職) |
| 留学(資格外活動許可) | 可(アルバイト) | 週28時間以内、教育機関の長期休業期間は1日8時間以内 | アルバイト |
| 家族滞在(資格外活動許可) | 可(アルバイト) | 週28時間以内。「就労制限なし」ではない | アルバイト |
| 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者 | 可(制限なし) | 就労活動に制限がない在留資格 | 正社員・アルバイトとも可 |
| 特定技能 | 不可 | 小売・販売は特定技能の対象分野に含まれない | — |
特定技能は小売・販売を対象にしていない
特定技能の対象分野は介護、ビルクリーニング、外食業、宿泊など、入管庁が分野ごとに定めたものに限られ、小売業・販売職は含まれていません(出入国在留管理庁「特定技能 分野別情報」)。厚労省の統計では卸売業・小売業の事業所で働く特定技能の外国人が21,079人いますが、どの分野で受け入れた人かの内訳は公表されていません。いずれにしても、小売業の販売員として特定技能で外国人を受け入れることはできないため、「特定技能で販売員を」という相談は入口から成り立ちません。
特定活動46号とは(本邦大学等卒業者)
対象者:日本の大学等を卒業し、N1またはBJT480点以上
特定活動46号は、日本の大学などを卒業した留学生が、日本語を使う幅広い業務に就けるようにするために2019年に設けられた在留資格です。対象者は、入管庁のガイドラインで「本邦の大学を卒業又は大学院を修了した者」、短期大学・高等専門学校を卒業して学士の学位を得た者、そして認定を受けた専修学校の専門課程を修了して「高度専門士」の称号を得た者と定められています。日本語能力は「日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です」(出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」令和8年4月改定)。
「N1があれば取れる」わけではない(学歴と業務内容の要件)
学歴では、2年制の専門学校を修了した「専門士」は対象外です。対象になるのは、文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程を修了し「高度専門士」を得た人に限られます。
業務内容では、ガイドラインは「単に雇用主等からの作業指示を理解し、自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず、いわゆる『翻訳・通訳』の要素のある業務や、自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ、他者との双方向のコミュニケーションを要する業務」であることを求めています。さらに、「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること又は今後当該業務に従事することが見込まれること」も要件です。接客販売だけでなく、仕入れや商品企画など、大学で学んだ素養を使う業務を職務に組み込む必要があります。
雇用形態は常勤に限られます。「フルタイムの職員としての稼働に限られ、短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません」と明記されています。報酬は日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上であることが必要です。
| 要件 | 候補者側で確認すること | 会社側で用意すること |
|---|---|---|
| 学歴 | 日本の大学卒・大学院修了、短大・高専卒で学士取得、または認定専修学校専門課程修了の高度専門士 | 卒業証明書・学位記の写しの受領 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験N1、またはBJT480点以上の成績証明書。大学・大学院で日本語を専攻して卒業した場合は、学部・学科が記載された卒業証明書 | — |
| 業務内容 | — | 通訳を兼ねた接客販売に加え、仕入れ・商品企画など素養を使う業務を職務に含める。雇用理由書に明記 |
| 雇用形態 | — | 常勤(フルタイム)の雇用契約 |
| 報酬 | — | 同じ業務の日本人と同等額以上 |
| 除外業務 | — | 業務独占資格が必要な業務、風俗関係業務に従事させない |
在留期間(初回は1年)と家族の帯同
在留期間は5年・3年・1年・6月・3月のいずれかですが、ガイドラインは「原則として、『留学』の在留資格からの変更許可時及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は、『1年』となります」としています。採用初年度と2年目は、毎年更新が来る前提でスケジュールを組んでください。
扶養する配偶者と子は、「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)の在留資格で日常的な活動が認められます。家族を呼べない在留資格ではありません。
特定活動46号で任せられる業務・任せられない業務
小売店の例示:仕入れ・商品企画・通訳を兼ねた接客販売
小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
括弧書きの「日本人に対する接客販売業務を行うことも可能」は、シフトを組む側にとって重要です。インバウンド客の対応専任にしなくても、日本人客の接客に立たせて問題ありません。あわせて、飲食店についても「飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの」が例示されています。
▶ 飲食店の採用は 飲食店の外国人スタッフ採用 完全ガイドを参照してください。
商品の陳列や清掃「のみ」は認められない
同じ例示の注記にあるとおり、陳列や清掃だけを担当させる職務設計では許可されません。ポイントは「のみ」です。接客販売の合間に陳列や清掃をすること自体は問題なく、職務の中心が通訳を兼ねた接客販売や仕入れ・商品企画にあればよい、という整理です。求人票と雇用理由書で、職務の中心が何かを明確にしてください。
免税店・ドラッグストア・百貨店での配置例
ガイドラインの例示に沿った職務の組み方を示します。いずれも「通訳を兼ねた接客販売」を中心に置き、素養を使う業務を加えた構成例で、個別の許可を保証するものではありません。
免税店では、多言語での接客販売と免税手続きの案内に、訪日客向け商品の仕入れ提案や売場企画を組み合わせます。ドラッグストアでは、医薬品・化粧品の多言語での説明販売に、インバウンド向け商品の選定やSNSでの情報発信を加えます。百貨店や家電量販店では、外国人客の接客に、海外ブランドとの連絡や多言語の販促物作成を組み込みます。
技術・人文知識・国際業務との違いと使い分け
小売店の接客販売が技人国で不許可になった事例
事例集のうち、日本の専門学校を卒業し専門士の称号を得た留学生の事例(3-1 不許可事例(8))です。
人材派遣会社に雇用され、派遣先において、翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、労働者派遣契約書の職務内容には、「店舗スタッフ」として記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、接客販売に従事してもらうとの説明がなされ、当該業務が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格のいずれにも当たらないため不許可となったもの
名目を「翻訳・通訳」にしても、実態が店頭の接客販売なら技人国では通らない、ということです(出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」別紙3)。
研修として店舗業務が認められた事例
一方で、同じ事例集には大学卒業者の許可例もあります(2 許可事例(7))。「文学部を卒業し、総合食料品店の本社の総合職として期間の定めなく採用された者が、採用当初2年間実務研修としてスーパーマーケットの店舗において、商品の陳列、レジ打ち、接客及び現場における顧客のニーズ等を修得するものであり、同社のキャリアステッププランでは、日本人の大卒者と同様に2年の研修を修了した後に、本社の営業部門や管理部門、グループ内の貿易会社等において幹部候補者として営業や海外業務に従事することとなっているもの」。
事例集には、コンビニエンスストアの店長補佐としておよそ1年の実務研修を経て店長に就く計画が示された例(3-1 許可事例(14))も許可例として載っています。逆に、飲食チェーンの本社管理者候補として採用されながら、期間の定まらない店舗での接客や調理を数年続ける計画だった例は不許可です(2 不許可事例(5))。
技人国で店舗に立てるのは、日本人と同様に課される、期間と移行先が明確な実務研修の一部として行う場合に限られます。店頭販売を主たる職務にしたいなら、46号が正面の選択肢になります。
▶ 技人国そのものの要件と手続きは 外国人講師を雇用するための就労ビザと手続きで基礎から解説しています。
46号・技人国・留学(資格外活動)の比較表
| 項目 | 特定活動46号 | 技術・人文知識・国際業務 | 留学(資格外活動) |
|---|---|---|---|
| 店頭販売 | 可(通訳を兼ねた接客販売) | 原則不可(研修期間の例外あり) | 可(アルバイト) |
| 対象者 | 日本の大学等卒業者+N1またはBJT480点 | 大学卒等または実務経験。日本語要件なし | 在学中の留学生 |
| 業務内容の要件 | 双方向の日本語コミュニケーション+技人国相当の素養を使う業務 | 学術上の素養を要する業務(単純作業は不可) | 風俗営業等を除き制限なし |
| 雇用形態 | 常勤のみ | 常勤が原則 | 週28時間以内(長期休業中は1日8時間以内) |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6月・3月(初回・初回更新は原則1年) | 5年・3年・1年・3月 | 在学期間による |
| 家族の帯同 | 可(特定活動) | 可(家族滞在) | — |
| 転職時 | 指定書の内容が変わるため在留資格変更許可申請が必要 | 所属機関の届出(職務内容により変更申請) | — |
留学生アルバイトから特定活動46号へ切り替える
在学中:資格外活動は週28時間以内、長期休業中は1日8時間以内
留学生がアルバイトをするには資格外活動の許可が必要で、包括許可の範囲は「1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内)」です(出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」)。
この上限は、46号への切り替えのときにも効いてきます。ガイドラインは素行要件の例として、「資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には、素行が善良であるとはみなされません」と明記しています(8(1)ア)。アルバイト中にシフトを入れすぎると、卒業後の46号が取れなくなるおそれがあります。正社員登用を見込む留学生ほど、在学中の時間管理を会社側でも徹底してください。
▶ 在留カードの確認や時間管理の実務は 飲食店の外国人スタッフ採用 完全ガイドで詳しく扱っています。
卒業前に動く:在留資格変更の申請時期と内定の出し方
46号への変更申請では、卒業証書の写しか卒業証明書(学位が確認できるもの)を提出します。そのため、卒業前に内定を出して書類の準備を済ませ、卒業証明書が出たら留学の在留期限内にすみやかに在留資格変更許可申請を行う、という段取りになります。申請から許可までの標準処理期間は1〜2か月なので、入社日はそれを見込んで設定します。
内定を出す際は、職務内容を「通訳を兼ねた接客販売、仕入れ・商品企画」のように46号の要件に合う形で定め、常勤の労働条件を明示します。この職務内容がそのまま雇用理由書の核になります。
なお、留学生を卒業後に特定技能「外食業」へ切り替える選択肢は、2026年4月13日以降に受理した在留資格変更が原則不許可となっており、現在ほぼ閉じています。小売は特定技能の対象外、外食業は停止中という状況が、46号の相対的な価値を上げています。
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採用までの手続きと必要書類
会社側が準備する書類・本人が準備する書類
留学から特定活動46号への在留資格変更許可申請で提出する資料は、入管庁の提出資料一覧に定められています(出入国在留管理庁「本邦大学等卒業者 提出資料」)。
| 用意する側 | 資料 | 備考 |
|---|---|---|
| 本人・会社 | 在留資格変更許可申請書 | 申請人等作成用1・2Nは本人、所属機関等作成用1N・2Nは会社が作成 |
| 本人 | 写真(縦4cm×横3cm) | 申請前3か月以内に撮影、無帽・無背景、裏面に氏名 |
| 本人 | パスポート・在留カード | 提示のみ |
| 本人 | 学歴を証明する文書 | 卒業証書の写しまたは卒業証明書(学位が確認できるもの)。高度専門士はその称号を証明する文書 |
| 本人 | 日本語能力を証明する文書 | N1またはBJT480点以上の成績証明書の写し。外国の大学で日本語を専攻した場合は、学部・学科等が記載された卒業証書の写しまたは卒業証明書 |
| 会社 | 労働条件を明示する文書の写し | 労働基準法に基づくもの |
| 会社 | 雇用理由書 | 様式自由。雇用契約書の業務内容から、日本語を用いた業務など46号に該当する業務であることが明らかな場合は提出不要 |
| 会社 | 事業内容を明らかにする資料 | 会社案内、ホームページのトップページの写し、登記事項証明書のいずれか |
| 会社 | 所属機関の代表者に関する申告書 | 参考様式 |
雇用契約書の業務内容だけで46号に該当することが明らかでなければ、雇用理由書を付けます。小売店の場合は「接客販売」とだけ書くと陳列・清掃中心と区別がつきにくいため、雇用理由書を付けておくほうが確実です。「日本語をどの業務でどう使うか」「大学で学んだ素養をどの業務で活かすか」を具体的に書きます。通訳を兼ねた接客販売、仕入れ、商品企画、多言語の販促物作成など、職務を列挙し、それぞれで日本語と素養が必要な理由を添えてください。
手数料(2026年10月1日改定後)と審査期間の目安
在留資格変更許可の手数料は、2026年10月1日受付分から許可される在留期間に応じた額になりました。留学からの変更は初回1年が原則なので、窓口で33,000円(収入印紙)、オンライン申請で27,000円+決済手数料330円です。標準処理期間は1か月〜2か月です(出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」)。納付するのは本人ですが、会社が負担することを禁じる規定はありません。
▶ 費用の全体像と、採用ルート別の初年度総額は 外国人採用の費用相場にまとめています。
採用後に教えること:2026年11月1日から免税販売は「リファンド方式」に
「リファンド方式は、免税購入対象者の出国日からではなく、令和8年11月1日以降に輸出物品販売場で免税購入対象者に対して行う免税対象物品の譲渡(販売日)から適用されます」(国税庁「輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)」令和8年4月改訂)。
| 項目 | 2026年10月31日まで | 2026年11月1日以降 | スタッフに教えること |
|---|---|---|---|
| 販売時の価格 | 免税価格で販売 | 税込価格で販売し、出国時に税関で持ち出しが確認された後に消費税相当額を返金 | 「その場で免税にはならない」ことを購入者に説明する |
| 購入者への説明 | 消耗品の特殊包装・未開封の説明 | 購入日から90日以内の出国時に、税関で旅券を提示し、求めに応じて物品を提示する必要がある旨 | 90日・出国時・税関の3点を多言語で伝える |
| 金額区分 | 一般物品と消耗品を区分。消耗品は50万円が上限で特殊包装が必要 | 区分を廃止。購入下限5千円の判定は区分せずに行い、消耗品の上限額と特殊包装要件は廃止 | 包装作業がなくなり、購入記録情報の提供が中心になる |
販売した店は「免税販売手続の際、遅滞なく国税庁(免税販売管理システム)に購入記録情報を提供しなければなりません」。あわせて、税関の確認は手荷物を機内に預けた後には受けられないため、「手荷物の機内預けをする前に税関の確認を受ける必要がある旨を説明」することも求められています(問2③)。返金の方法は法令で定められておらず、店ごとに銀行振込やクレジットカードへの返金などを決める必要があります。制度の詳細は国税庁のQ&Aを参照してください。本記事では、スタッフ教育で押さえる3点に絞っています。
雇用する際の注意点(職務内容・労務管理・更新・転職)
職務内容は、陳列や清掃だけにならないよう、通訳を兼ねた接客販売と素養を使う業務を中心に組みます。46号で認められるのは雇用契約を結んだ会社の業務だけで、「派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません」(ガイドライン6(4))。人材派遣で小売店に配置する形は使えません。一方、「同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え等については、在留資格変更手続は不要です」(同6(2))。チェーン店で店舗間の異動をさせる場合も、同じ法人内なら手続きは要りません。
報酬は同じ業務の日本人と同等額以上です。外国人だからという理由で低く設定すると、更新時に不許可の要因になります。
在留期間は初回・初回更新とも原則1年です。更新の申請を忘れると在留資格を失うため、期限の管理を会社側でも行ってください。転職の場合、46号は所属機関が指定されているため、本人が在留資格変更許可申請を行う必要があります。採用する側も、他社の46号で在留している人を採る場合は変更申請が必要になることを前提に、入社日を設定します。
よくある質問(FAQ)
まとめ|店頭販売は46号で。要件は「N1+学歴+業務内容」の3つ
小売店で外国人に店頭販売を任せたいなら、使う在留資格は特定活動46号です。入管庁のガイドラインは「小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの」を業務の例として明記し、技人国では小売店の接客販売が不許可になった事例が公表されています。
要件は日本の大学等の卒業、N1またはBJT480点、そして通訳を兼ねた接客販売に素養を使う業務を組み合わせた職務内容の3つ。今アルバイトで働いている留学生なら、卒業前に内定を出して変更申請をすれば、そのまま正社員として続けてもらえます。
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参考資料(一次情報)
- 入管庁 留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン(令和8年4月改定)(PDF)
- 入管庁 本邦大学等卒業者 提出資料(PDF)
- 入管庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 別紙3(PDF)
- 入管庁「留学」の在留資格に係る資格外活動許可について
- 入管庁 特定技能 分野別情報
- 入管庁 在留資格変更許可申請
- 入管庁 永住許可申請
- 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)
- 厚生労働省 届出状況まとめ 表一覧 別表6(PDF)
- 観光庁 都道府県別消費税免税店数の分布(2026年3月31日現在)(PDF)
- JNTO 訪日外客数(2026年9月16日発表)(PDF)
- JNTO 2025年12月推計値(2026年1月21日発表)
- 国税庁 輸出物品販売場制度に関するQ&A(リファンド方式・概要編)(PDF)